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人の行く 裏に道あり 花の山

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遺言の種類



<<遺言の種類(普通方式)>>
 



自筆証書遺言…遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することにより、成立する

     遺言。作成年月日のない遺言書は無効です。ワープロで作成したもの、レコーダーで録音したもの

     は、自筆証書とはなりません。





公正証書遺言…証人二人以上の立会いを得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれ

     を筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後各

     自署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印する方式をとる遺言。





秘密証書遺言…遺言者が、遺言者または第三者の書いた遺言書に署名押印し、その証書を封じて証書

     に用いた印章で封印し、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書であ

     る旨、また遺言書が他人によって書かれたときは、筆記者の氏名及び住所を申述し、次に公証人

     が封紙に証書を提出した日付及び遺言者の申述を記載し、最後に遺言者、証人、公証人が、封

     紙に署名押印するという方式の遺言。




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